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裁判所の裁判と交通事故紛争処理センターとの違い その2
裁判所の裁判と交通事故紛争処理センターとの違い
車両保険について
お勤めの方が、通勤途中や仕事中に事故に遭った場合について
裁判の新しいしくみについて
人身事故届け出の効果について
通院状況と後遺障害の認定について
事故の捜査記録について
過失割合による減額を回避するための方法
1 はじめに
交差点での衝突事故など、事故の態様によっては、双方に事故に対する責任(過失割合)が発生することがあります。
双方に過失割合が発生するとされた場合、相手方への請求が過失割合に応じて減額されると共に、相手方からの請求についても、過失割合に応じた賠償義務が発生します。
例えば、被害者の過失割合が20、相手方の過失割合が80、双方の車両の修理費が共に100万円となった場合を想定します。
相手方への修理費の賠償請求については、修理費100万円のうち2割が減額されるため、100万円のうち80万円を請求することができるにとどまります。
一方、相手方の修理費100万円については、そのうちの20万円について、被害者が相手方に賠償する義務を負うことになります。
しかし、以下にお伝えするとおり、保険を活用することで、過失割合による減額を回避したり、減額による不利益を緩和できることがあります。
2 物損について
車両保険や代車特約を利用することにより、減額の影響をなくしたり縮小することができます。
先ほどの例は、修理費についてのものでしたが、代車費用についても、過失割合による影響が発生します。
代車費用が10万円かかるとして、先ほどの被害者2:相手方8の過失割合の場合、相手方からの代車費用支払額は8万円にとどまります。
これに対し、代車特約からの支払では、過失相殺による減額はないので、相手方に請求するよりも有利な場合があります。
ただし、代車特約の場合、1日当たりの金額や、使える期間(30日とされることが多いです)が限られているので、注意が必要です。
修理費を車両保険から支払ってもらう場合も、過失割合による減額はないので、被害者の過失割合が大きい場合は、相手方から支払ってもらうのではなく、車両保険から支払ってもらったほうが有利になることが多いです。
車両保険を使うと、保険料の値上がりが発生しますが、過失相殺による減額と、値上がりを比較し、過失相殺による減額のほうが大きいのであれば、車両保険を使ったほうが有利になります。
3 自賠責保険の活用について
傷害部分(後遺障害以外の部分)の自賠責保険の上限は120万円と比較的少額です。
しかし、治療期間や休業期間が短い場合は、120万円の範囲内で済むことがあります。
自賠責保険の場合、被害者の過失割合が7割未満の場合、過失相殺による減額はしないことになっているため、相手方に請求するよりも自賠責保険に請求したほうが有利な場合があります。
4 人身傷害保険について
車両保険が物損に対する補償であるのに対し、人身傷害保険はケガに対する補償となります。
過失割合による減額がないことのほかに、車両保険と異なり、人身傷害保険から支払をしても、保険料の値上がりは生じないというメリットがあります。
また、保険契約の内容によっては、訴訟や示談の際、過失相殺による減額分を人身傷害保険から補填してもらえる場合もあります。
ご契約の保険会社にお問い合わせください。
5 おわりに
御自身の保険を活用することで、過失割合による影響を軽減できることがあります。
ご契約の保険会社や弁護士にご相談ください。
ドラレコ画像の保存で失敗してしまうケース
1 はじめに
ドライブレコーダーの画像(以下「ドラレコ画像」といいます。)は、とても大事な証拠です。
それにもかかわらず、画像データの保存に失敗した結果、依頼者の方が不利になってしまうケースを度々見かけます。
ドライバーの方は、ドライブレコーダーを設置しただけで安心するのではなく、いざというときにデータを保存する方法や、保存の失敗を避ける方法などについて、ご確認いただけたら、と思います。
2 データが上書きされてしまう
機種によっては、事故時のデータを別に保存してくれる機能があるようですが、事故後、そのまま運転をしてしまったことにより、データが消えてしまうということがあります。
事故にあったときは、上書きされないようにデータを保存するか、上書きされないように、SDカードなどの記録媒体をドライブレコーダーから外すなどの措置をお願いします。
3 事故時の画像データを安易に破棄しない
依頼者の車両が、後方から進行してきた相手車に衝突された事故で、被害車両のドライブレコーダーは被害車両の前方のみを記録するものであり、後方からの衝突の場面は写っていないとして、データを保存せずに、そのまま上書きしてしまった事例がありました。
この事例では「道路の左側を走行していた被害車両が、右側に移動することにより、被害車両の右側を走行していた相手車に接触したのではないか」が問題となりました。
被害車両のドラレコ画像が保存されていれば、被害車両の左右の動きがわかるので、被害車両が右側に移動して相手車に接触したのかどうか、はっきりわかったかもしれません。
事故時のドラレコ画像は、相手車が映っていない場合でも、念のため保存しておくことをお勧めします。
4 記録媒体をなくしてしまう
記録媒体の保管について、示談・裁判が終了するまで大切に保管し、かつ別の記録媒体にバックアップのデータを保存してください。
ドライブレコーダーの機種によっては、とても小さなSDカードなどを記録媒体としているものがあります。
このような場合は、記録媒体を紛失してしまう危険が大きいです。
事故時の画像が記録された媒体をなくしてしまったことにより、解決までに時間がかかってしまった事例がありました。
5 画像のみで周囲の音が録音されていない
ドライブレコーダーで保存するデータを節約するためか、時々、画像のみを保存し、音については全く保存していない(音が聞こえない)ドラレコ画像のデータを、時々見かけます。
録音は、絶対にしてください。
録音されていることで、合図の有無(ウインカー点滅の有無)が証拠として残ります。
また、後遺障害の認定に当たっては、事故の程度(身体に強い衝撃を及ぼすような事故であったかどうか)が問題となることがありますが、大きな衝撃音が録音されていれば、後遺障害の認定に有利となることもあります。
4 おわりに
ドラレコ画像の有無は、紛争解決までの時間や、あるべき結論に到達できるかどうかについて大きな影響を及ぼします。
弁護士として、確実な証拠に基づいて解決することを、いつも心がけています。
ドライブレコーダーを正しく利用していただきますよう、お願いします。



