1 はじめに
車両保険は、他の特約(弁護士費用特約、人身傷害特約(人身傷害保険))などと比べ、保険料が高めであるためか、加入している方が少ない印象を受けます
・・・(続きはこちら) 1 はじめに
車両保険は、他の特約(弁護士費用特約、人身傷害特約(人身傷害保険))などと比べ、保険料が高めであるためか、加入している方が少ない印象を受けます。
しかし、弁護士として事件に対応していると、「車両保険に入っておけばよかったのに」と思われる場面に、しばしば遭遇します。
2 事故の相手方が任意保険に加入していない場合
物損(車両の損傷による損害)の金額は、人損(ケガ、死亡による損害)に比べ大きくはありませんが、それでも、数十万円以上になることが多くあります。
このような金額を、一般の方がすぐに支払ってくれるかというと、なかなか難しいのではないかと思われます。
もし、車両保険に加入していたのであれば、相手方が支払うべき金額を、被害者自身が契約する保険会社が代わりに支払ってくれるので、「相手方が支払ってくれない、支払うだけの金銭がない」といったリスクを回避することができます。
いわゆる「当て逃げ」の場合で、当て逃げした相手が明らかにならない場合も、相手方に賠償を求めることができず、被害者側の損害となってしまいますが、車両保険に加入していれば、加害者に代わり、御自身の保険会社より物損に対する費用を支払ってもらうことができます。
3 修理費用、経済的全損を巡り争いとなった場合
物損請求の場面で、しばしば問題となるのが、被害車両の価格が、修理費を下回ってしまい、車両価格の範囲でしか賠償を受けられないことです。
このような場合、車両の買替を検討することになりますが、実際のところ、類似の車両が見つからないなどの理由で、結局、買替に要した費用が、相手方からの賠償額を上回り、被害者が損害を被る事例が、しばしば発生しています。
車両保険に加入していた場合、契約内容にもよりますが、車両保険から支払われる保険金のほうが、相手方からの賠償額を上回る場合があります。
また、新車を購入できる特約がついている場合もあります。
4 自身の過失割合が大きい場合
相手方から支払われる賠償金は、過失相殺をした後の金額ですので、被害者側に過失がある場合、その分、賠償金が減少することになります。
これに対し、車両保険からの支払金額は、重過失の場合は別として、過失割合による減額はありません。
車両保険から支払を受けた場合、保険料が値上がりします。
しかし、値上がりが5万円、過失相殺による減額が10万円などのように、値上がり額が減額分を下回る場合は、車両保険を使ったほうが有利です。(5万円を支払って、10万円をもらうのと同じことになるため)
このため、相手方から支払(賠償)を受けるよりも、車両保険から支払ってもらった方が有利になる場合があります。
5 対物超過特約が役に立たない場合
経済的全損によるトラブルを回避するため、保険によっては、対物超過特約といって、経済的全損の場合でも、車両価格を超える修理費を支出してもらえる特約が付いていることがあります。
しかし、この特約を適用するためには、相手方本人の同意が必要です。
特約を適用すると、相手方が加入している保険の保険料が値上がりしますが、これを嫌がる相手方本人が、特約の適用を拒んだ場合、対物超過特約がついていても、役に立たないことになります。
6 無過失特約について
車両保険は、もともと保険料が高い上に、これを使用した場合には、さらに保険料が値上がりしてしまうという問題がありました。
しかし、保険契約によっては「無過失特約」といって、被害者側が無過失の事故(停止中に、相手方から追突された事故など)であれば、保険料が値上がりしない特約がついている場合があります。
この特約があれば、車両保険を使用しても、保険料の値上がりを防ぐことができます。
7 おわりに
今回は、車両保険についてお伝えしました。
保険の適用のほかに、過失割合など、物損事故についてはいろいろな問題が起こることがありますので、専門家である弁護士にご相談ください。