通院状況と後遺障害の認定について
1 はじめに
交通事故の後遺障害の多くは、治療を続けたにもかかわらず、頸部や腰部の痛みが残ったことを理由として、認定されることが多いのですが、その際、通院の状況が結論を左右することがあります。
2 後遺障害等級12級と14級の違い
痛みの残存を理由とする後遺障害の等級は、12級と14級の2つがあり、12級のほうが、重い後遺障害とされています。
そして、両者の違いは、12級については、骨折部分の変形や神経の圧迫など、痛みの原因となる事実が検査にて確認できるのに対し、14級は、検査からは明らかな異常は認められないが、事故の態様や治療状況に照らし、将来も痛みが継続すると判断された場合ということになります。
14級の認定は、事故の態様、治療状況といった、複数の事実を総合し、「後遺障害が残ってもおかしくない状態、状況」といえるかどうかを判断するものとなります。
3 14級の認定と通院状況について
通院回数が多すぎると「必要のない治療費の発生」となり、事故の相手方や保険会社との間で、トラブルとなります。
逆に、通院回数が少ないと、14級の後遺障害の認定の妨げとなります。
通院回数が少ない → 症状はそれほど重くない、治療の必要性が少ない → 事故による身体へのダメージはそれほど大きくないので、後遺障害が残るとはいえない、との考えによるものです。
どのくらい通えば後遺障害が認定されるかについて、明確な基準は明らかにされていませんが、最低ラインとして週1回の通院は必要ではないかと思われます。
なお、これはあくまで「痛みが残った」後遺障害についてのものです。
骨折を原因とする後遺障害の場合、骨折箇所の状態に基づき判断されるので、骨折箇所の異常の確認ができた場合であれば、通院回数が後遺障害の認定に影響を与えることはあまりありません。
4 通院の状況について
通院の状況に付いて、通院回数が少ないことのほかに、以下のような場合に、後遺障害認定の妨げとなるようです。
⑴ 事故後、最初の受診まで間隔が空いた場合
⑵ 途中、月当たりの通院日数が急に減った場合
いずれも、「症状が軽い」とみなされ、後遺障害が認定されないことがあります。
5 おわりに
後遺障害の認定については、いろいろ難しい問題が起きることがありますので、専門家である弁護士にご相談ください。



