1 はじめに
事故に遭った際、人身事故の届け(事故で負傷したことが記載された診断書を警察に提出する)をすべきかについて相談を受けることがありますが、最近、人
・・・(続きはこちら) 1 はじめに
事故に遭った際、人身事故の届け(事故で負傷したことが記載された診断書を警察に提出する)をすべきかについて相談を受けることがありますが、最近、人身事故の届け出をしたことが事件の解決につながった事案がありましたので、ご紹介します。
2 事故の状況
2台のバイクの衝突事故になります。
依頼者は、T字路交差点(Tの横棒に当たる道路)を直進中、同交差点を右折しようとした相手方バイクと衝突したとしています。
これに対し、相手方は、T字路交差点(Tの縦棒に当たる道路)を右折して直進中、依頼者に追突されたと主張していました。
双方、ドライブレコーダーはなく、どちらの言い分が正しいかは、双方の話だけではわかりませんでした。
そこで、依頼者に対し、人身事故の届け出をするよう勧めたところ、相手方も人身事故の届け出をし、警察による捜査が行われました。
3 捜査記録の開示と検討
警察・検察による検討の結果、本件は不起訴となりました。
捜査記録は、不起訴となった後か、起訴されて裁判が確定した後に確認することができます。
そこで、記録を取り寄せたところ、警察は、双方のバイクの損傷箇所を手がかりに、2台のバイクがどのようにぶつかったかについて明らかにしていました。
警察は、依頼者のバイクの右側面に、相手車バイクの先頭部分が衝突したことを確認し、事故現場でその状況を再現していました。
上記の様子が、実況見分調書の写真として記録されていました。
これにより、事故状況について、出会い頭の衝突であり、追突ではないことが判明し、事件を解決することができました。
4 他の事例
防犯カメラの画像が事件の解決に役立つことがあります。
しかし、プライバシー保護を理由に、警察官以外の者には開示しないとするカメラの所有者が多いです。
人身事故の届け出をすれば、警察が防犯カメラの画像の収集・確認をしてくれますので、この点でも人身事故の届け出は、事故被害者にとって有効な手立てとなります。
5 おわりに
人身事故の届け出をするかどうかについてお悩みの際は、専門家である弁護士にご相談ください。