お勤めの方が、通勤途中や仕事中に事故に遭った場合について
1 はじめに
お勤めの方(雇用されている方)が、通勤途中、または仕事中に交通事故に遭った場合、労災保険から治療費などを支払ってもらえる場合があります。
労災保険からの支払を受けることができる場合、相手方または相手方保険会社からのみ支払を受ける場合と比べ、以下の有利な点があります。
2 打ち切りがないこと
事故後の治療に際し、相手方保険会社が治療費を支払ってくれる場合があります。
この場合、被害者は、医療機関の窓口での支払をせずに、治療を受けることができます。
しかし、必要な治療期間を巡り、被害者・主治医と、相手方保険会社との間で見解が異なる場合(相手方保険会社の考える必要治療期間のほうが期間が短い場合)があります。
このような場合、相手方保険会社が治療の途中で治療費の支払を止めてしまうことがあります。
これを、一般的に「打ち切り」と呼んでいます。
これに対し、労災保険で受診した場合は、治療継続の必要がないことが明らかな場合を除き、途中で打ち切られることはありません。
また、相手方保険会社が途中で打ち切った場合でも、この後も、治療の必要性があれば、労災保険から治療費の支払を受けることが可能です。
相手方保険会社による打ち切りが心配な方は、最初から労災保険にて受診するのも一つの方法となります。
なお、労災保険での受診の場合、受診先が労災保険の指定病院であれば、申請書類を病院の窓口に提出することで、窓口での支払をせずに受診することができます。
また、労災保険が適用される事案については労災保険のみが適用となり、健康保険から治療費を支払ってもらうことは、適用外であり違反となってしまいますので、注意してください。
2 特別支給金について
労災保険より、休業や後遺傷害についての補償が支払われる場合、損害本体の部分に対する支払のほかに、「労働者の福祉向上」を目的とする特別支給金が支払われます。
例えば、休業損害が100万円発生したところ、労災保険より休業補償として60万円、特別支給金として20万円が支払われるとします。
60万円は、休業損害に対する支払なので、相手方には、100万円-60万円=40万円を請求することができます。
これに対し、特別支給金は、休業補償と異なり、損害額より差し引く必要が無く、そのまま被害者が受領することができます。
このため、労災保険を使った場合は、特別支給金の分だけ経済的利得を得ることができます。
また、特別支給金は、相手方からの支払の有無とは関係なく支払われます。
休業損害を相手方より全額支払ってもらった場合でも、特別支給金のみ請求し、支払ってもらうことができます。
3 後遺障害認定について
後遺障害が残った場合、被害者は、自賠責保険と労災保険の両方に後遺障害の認定を求めることができます。
自賠責保険と労災保険とでは、申請書類や後遺障害の認定機関が全く異なるため、それぞれ個別に申請する必要があります。
本来であれば、後遺症の有無・程度に対する認定は、自賠責保険と労災保険とで一致すべきですが、これまでの傾向によれば、労災保険のほうが認定基準が緩やかであるように思われます。
このため、自賠責保険では後遺障害の認定が難しい事案でも、労災保険にて認定される場合があります。
労災保険で後遺障害が認定された場合、休業損害のときと同じく、補償金のほかに特別支給金が支払われますので、被害者にとって有利になります。
4 アフターケア制度について
後遺障害が認定された場合、後遺障害の種類・程度に基づき、治療終了後も継続して医療機関を受診できる制度であるアフターケア制度が設けられています。
自賠責保険では、保険金の支払のみであり、アフターケア制度はありませんので、この点でも、労災保険のほうが被害者にとって有利な制度になっています。
5 おわりに
労災保険からの支払を受ける場合、書類の作成に当たりお勤め先の協力を得る必要がありますが、これまでお伝えしたとおり、被害者にとって有利な制度となっています。
事故に遭われた場合、労災保険が使える事故かどうかについてもご検討いただき、ご不明な点があれば、専門家である弁護士にご相談ください。



