1 交通事故と裁判
交通事故を含め、法律上の争いがある場合、いきなり裁判になることはなく、まずは話し合いを進め、合意に達することができれば、裁判をせずにすみ
・・・(続きはこちら) 1 交通事故と裁判
交通事故を含め、法律上の争いがある場合、いきなり裁判になることはなく、まずは話し合いを進め、合意に達することができれば、裁判をせずにすみます。
交通事故を原因とする損害賠償事件の多くは、裁判ではなく話し合いによる解決(示談)にて終了しています。
話し合いができない場合、裁判の手続きを検討することになるわけですが、裁判をした場合、費用や時間を要することが多くあります。
また、裁判の場合、敗訴したほうは、さらに上級の裁判所に審理を求めることができるため(例:地方裁判所で敗訴した場合、敗訴した側は高等裁判所での審理を求めることができる。)、争う期間が長引く可能性があります。
2 交通事故紛争処理センターについて
交通事故紛争処理センターは、事故の被害者と、事故の相手方が加入する保険会社との紛争を解決することを主な目的として設けられた紛争処理期間です。
センターでの審理の対象となる事故は、原則として、事故の相手方が、所定の保険会社(日本の損保会社)の契約者である事故に限られています。
センターでの手続きと、裁判所での手続きを比較した場合、次のような特徴があります。
⑴ 裁判の場合、請求額に応じて所定の手数料を印紙で納める必要がありますが、センターの場合、手数料を納める必要はありません(無料です)。
⑵ 裁判の場合、紛争解決までに、裁判所への出頭を求められることが多いのに対し、センターの場合、各地にあるセンターごとに運用が異なる面はあるものの、センターへの出頭をしなくても、電話でのやりとりとその後の合意により、紛争が解決することがあります。
3 相手方が契約する保険会社は、センターの判断を尊重することとされていること
裁判の場合、先ほどお伝えしたとおり、判決に不服のある当事者は、上級の裁判所に審理を求めることができ、これにより、結論が確定するまで時間がかかってしまいます。
これに対し、センターの場合、相手方(相手方が加入する保険会社)は、センターの判断を尊重することとされ、これに対する不服申立てはできないことになっています。
センターの手続きでは、最初は話し合いによる解決であるあっせんを行い、これによる合意ができない場合、審査といって裁判と似た手続きに移るのですが、審査で示された判断に対し、相手方及び相手方が加入する保険会社は不服を申し立てることができません。
このため、審査の結果が被害者にとって受け入れ可能な内容であれば、裁判と異なり、上級機関の判断を待つことなく、紛争が解決することになります。
裁判で最初の判決が出た後、上級の裁判所で判決が出るまで、早くても数か月から半年はかかります。
上記の時間がかからずに、紛争が解決することは、被害者にとって大きな利点といえます。
ただし、大きな争点があり、裁判での慎重な判断を求めるのが相当とセンターが判断した事例については、センターの判断により、センターでの手続きが終了することがあることに注意する必要があります。
4 おわりに
センターでの手続きは、事故の相手方が任意保険に加入していない場合は、双方がセンターでの手続きをすることに合意した場合を除き、利用できませんが、事故の相手方が任意保険に加入している場合は、裁判とセンターでの手続きを比較して、有利な方を選択することができます。
ただし、選択するに当たっては、様々な事項を検討する必要がありますので、専門家である弁護士にご相談することをお勧めします。