裁判のメリットとデメリット

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1 はじめに
  多くの方は、「裁判はお金と時間がかかる」というイメージを持たれているのではないかと思います。
  なぜ、そのようなイメージとなってしまうかについて、裁判による紛争解決と、裁判によらない解決(このような解決方法を「示談」といいます。)を比較すると、わかりやすいかと思います。
  
2 訴え提起に係る印紙代など
  裁判による訴えでは、原告の経済状態が苦しいこと及び勝訴の見込みがあることを裁判所が認めた場合を除き、請求額に応じた印紙を訴状に貼らなければならないことになっています。
  また、裁判でのやりとりにおいては、訴状の送達など、書類の郵送が必要となる場合があるため、印紙代の他に、裁判所より指示された切手を一緒に納めることになっています。
  これに対し、示談の場合は、あくまで当事者間の協議であるため、印紙代や切手代の納付義務はありません。
  また、裁判所以外の紛争処理機関、例えば交通事故紛争処理センターでの話し合いを進める場合でも、印紙代や切手代の納付は不要とされています。
  ただし、御自身が加入する保険に、弁護士費用特約が含まれている場合は、弁護士への報酬以外に、裁判にかかる費用も保険にてまかなうことができるため、上記の経済的負担は軽減されることになります。

 

3 解決までの時間について
  裁判の方が時間がかかりやすいことは事実です。
  といいますのは、裁判以外の示談や紛争処理センターの場合、当事者の合意ができなければ紛争解決とはなりませんが、裁判の場合は、協議ができなければ、最後は必ず裁判所が一定の判断(判決)を示すことになっています。
  そして、この判決は、裁判所という国の機関の判断ということになり、これが確定すれば、当事者の意向とは無関係に、関係者を拘束することとなります。
  判決は、このような重大な効力を持っているため、判断する裁判所としても、慎重な検討をせざるを得ず、その分、判断が出されるまでに時間がかかることになってしまいます。
  また、裁判以外の解決方法では、ドラマの法廷シーンで出てくるような証人尋問が行われることは、まずありませんが、逆に裁判の場合は実施されることが多いので、これも時間がかかってしまう原因となっています。

 

4 裁判と、裁判以外の紛争解決方法の使い分け方
  交通事故の場合、これまで多数の事故と、これに対する裁判が積み重ねられてきたことにより、他の類型の事件以上に、結論の見通しが立てやすいことが多いです。
  このような見通しの立てやすい事件は裁判以外の紛争処理方法に委ね、これ以外の本当に難しい事案について、裁判に委ねる、といった使い分け方が考えられます。

 

5 おわりに
  弁護士に事件解決を相談あるいは依頼される際、どのような方法により解決すべきかについても、弁護士とよく相談されることをお勧めします。

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