1 はじめに
交通事故の示談交渉で、時々、事故の相手方が契約する保険会社との間で問題となるのが、「被害者が、先に被害者が加入している人身傷害保険から支払を受
・・・(続きはこちら) 1 はじめに
交通事故の示談交渉で、時々、事故の相手方が契約する保険会社との間で問題となるのが、「被害者が、先に被害者が加入している人身傷害保険から支払を受けた場合、これを過失相殺をした後の損害額から全額差し引いてもよいか」という点です。
また、被害者が契約している保険会社から人身傷害保険の支払をしてもらおうとしたところ、「相手方から先に支払ってもらってください。」と言われて問題となることもあります。
上記2つの保険会社の言い分は、先に結論をお伝えすると、いずれも誤りとなります。
2 人身傷害保険について
人身傷害保険は、自動車保険の任意保険の特約の一つです。
保険会社によって、人身傷害特約・人身傷害保険と呼び方は異なりますが、いずれも同じ種類の保険です。
事故により負傷したり死亡するなどした際、被害者が契約している保険会社が、治療費や慰謝料などを保険契約に従い支払ってくれることが、人身傷害保険の内容となります。
治療費や慰謝料は、事故の相手方から賠償金として受け取ることができます。
しかし、受け取るためには示談交渉や裁判を経る必要があるため、受け取りまでに時間がかかります。
また、相手方に資力が無いため、賠償金の支払いを全く受けることができないということもあります。
このようなとき、人身傷害保険から支払をうけることで、上記の問題を解決することができます。
3 人身傷害保険からの支払分を賠償額から差し引くことについて
人身傷害保険からの支払内容は、治療費・慰謝料など、事故の相手方から被害者に賠償すべき項目と重なります。
このため、人身傷害保険から支払を受けた場合、事故により発生した損害から、人身傷害保険からの支払分を差し引く必要がありますが、過失相殺がない事案(被害者側が無過失の事案)と、過失相殺が発生する事案(被害者にも過失がある事案)とでは、差し引く範囲が異なります。
過失相殺がない事案では、損害全体から人身傷害保険からの支払分を差し引き、残りを相手方に請求することになります。
これに対し、過失割合が発生する場合、人身傷害保険からの支払は、まず過失相殺により減額される分に充当し、これを超える分を相手方からの賠償額(過失相殺後尾賠償額)から差引き、残りを相手方に賠償することになります。
例えば、損害合計額が100万円、被害者の過失割合が2割であり、相手方が賠償すべき金額は80万円のときに、人身傷害保険から30万円が支払われ他場合、30万円は次のように充当されます。
まず、過失割合により減額される20万円の部分に充当します。
次に、残りの10万円(人身傷害保険から支払われる30万円-先ほどの充当分20万円)を、相手方が賠償すべき賠償金80万円の部分に充当します。
この結果、相手方は70万円の賠償をすればよいことになります。
また、被害者は、人身傷害保険からの保険金30万円と、相手方からの賠償金70万円の合計100万円をえることができ、過失相殺がないのと同じ金額を得ることができます。
なお、相手方は、被害者との間では70万円の支払となりますが、残り10万円については、人身傷害保険を支払った保険会社に支払うことになるため、結局、もとの80万円の賠償をすることになります。
以上のとおり、過失相殺が発生する事案の場合、人身傷害保険は、過失割合で減額される部分に先に充当されるので、相手方が賠償すべき金額(過失相殺により減額された後の賠償額)から人身傷害保険からの支払分全額を差し引くことは、誤りということになります。
4 人身傷害保険からの支払と相手方からの支払の順番について
事故により治療費の負担が生じ、この支払を請求する際、人身傷害保険・相手方のいずれに請求すべきかについて、請求の順番を定めている保険会社はありません。
このため、被害者としては、いずれにも請求することができます。
人身傷害保険に支払を請求したときに「先に相手方から支払ってもらってください。」とすることは、保険の契約内容に反する依頼となります。
5 まとめ
保険からの支払を巡っては、事案によって問題が発生することがあります。
専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。