事故の捜査記録について
1 人身事故と物件事故
道路交通法の規定により、事故が発生した場合、必ず警察に届け出る必要があります。
しかし、この届け出だけですと、「物件事故」となり、警察による事故の取調べは終了となります。
人身事故として取り扱う場合は、事故によりけがをしたことが記載された診断書を警察に提出する必要があります。
人身事故と物件事故の区別がある理由ですが、警察が捜査するのは、犯罪となり刑法などの規定により罰せられる可能性のある事項(犯罪となる事項)に限られるためです。
事故により、相手の身体を傷つけたり死亡させたりした場合には、過失傷害・過失致死として、犯罪となる可能性があります。
しかし、ケガ・死亡には至らず、車両など物品の損傷にとどまったのであれば、犯罪には当たらず、警察の捜査は行われません。
刑法では、故意に物品を損傷させた場合には器物損壊罪として処罰されますが、過失により物品を損壊させた場合に処罰する規定はないためです。
これに対し、人身事故については処罰の規定があるため、警察による捜査が行われます。
2 人身事故の届け出と、被害者が確認できる資料について
人身事故の届け出をした後、警察が捜査をし、その結果を検察庁に送り、検察庁が、事故の加害者(被疑者)を起訴するかどうか(検察庁が裁判所に対し、刑事裁判を行うことを求めるかどうか)を決定します。
被害者が、捜査の記録を見ることができるのは、不起訴となった後か、起訴となり裁判が行われ、その裁判の結果が確定した後となります。
確認できる資料ですが、不起訴になった場合と、起訴になった場合とで異なります。
起訴になった場合は、一部マスキングがあるものの、検察庁が裁判所に提出した記録全部を確認することができます。
これに対し、不起訴となった場合は、実況見分調書(事故の状況を記載した図面)のみを確認することができるだけとなることが多いです。
不起訴の場合、被疑者が有罪となったわけではないので、被疑者のプライバシー保護のため、確認できる資料を限ることとされています。
3 事故の捜査記録と損害賠償請求について
事故の被害者が加害者に損害賠償を請求する際、事故の状況と、これによる被害者の過失の有無・割合が争われることがあります。
このような場合、被害者・被疑者の供述調書があれば、事故の詳細を確認することができます。
しかし、実況見分調書だけでも、重要な事実を明らかにすることができる場合があります。
実際にあった例として、T字路でのバイクの事故について、被害者は交差点での出会い頭の衝突事故だとしたのに対し、加害者は「被害者のバイクに追突された」として、争いになった事案がありました。
ドライブレコーダーの画像はなく、双方の話だけでは、どちらが正しいかわからない状態でした。
そこで、捜査記録を取り寄せました。
不起訴となったため、実況見分調書だけの開示でしたが、調書の中に、双方のバイクの損傷箇所をもとに、双方のバイクがどのようにぶつかったかを再現した写真がありました。
その写真では、被害者のバイク右側面に、加害者のバイクが衝突した状態が再現されていました。
これにより、被害者の主張が正しいことがわかりました。
実況見分調書のみの確認でも、大事な事実が明らかになることがあります。
4 まとめ
人身事故の届け出をし、警察に捜査をしてもらうことで、正しい事実に基づく賠償を求めることが可能になります。
ドライブレコーダーがなく、事故の状況について争いになりそうな場合には、警察に診断書を提出し、人身事故の届け出をしたほうがよいことがあります。
人身事故の届け出をするかどうか悩んだときや、事故の状況について争いになった場合には、専門家である弁護士にご相談ください。



