過失割合による減額を回避するための方法
1 はじめに
交差点での衝突事故など、事故の態様によっては、双方に事故に対する責任(過失割合)が発生することがあります。
双方に過失割合が発生するとされた場合、相手方への請求が過失割合に応じて減額されると共に、相手方からの請求についても、過失割合に応じた賠償義務が発生します。
例えば、被害者の過失割合が20、相手方の過失割合が80、双方の車両の修理費が共に100万円となった場合を想定します。
相手方への修理費の賠償請求については、修理費100万円のうち2割が減額されるため、100万円のうち80万円を請求することができるにとどまります。
一方、相手方の修理費100万円については、そのうちの20万円について、被害者が相手方に賠償する義務を負うことになります。
しかし、以下にお伝えするとおり、保険を活用することで、過失割合による減額を回避したり、減額による不利益を緩和できることがあります。
2 物損について
車両保険や代車特約を利用することにより、減額の影響をなくしたり縮小することができます。
先ほどの例は、修理費についてのものでしたが、代車費用についても、過失割合による影響が発生します。
代車費用が10万円かかるとして、先ほどの被害者2:相手方8の過失割合の場合、相手方からの代車費用支払額は8万円にとどまります。
これに対し、代車特約からの支払では、過失相殺による減額はないので、相手方に請求するよりも有利な場合があります。
ただし、代車特約の場合、1日当たりの金額や、使える期間(30日とされることが多いです)が限られているので、注意が必要です。
修理費を車両保険から支払ってもらう場合も、過失割合による減額はないので、被害者の過失割合が大きい場合は、相手方から支払ってもらうのではなく、車両保険から支払ってもらったほうが有利になることが多いです。
車両保険を使うと、保険料の値上がりが発生しますが、過失相殺による減額と、値上がりを比較し、過失相殺による減額のほうが大きいのであれば、車両保険を使ったほうが有利になります。
3 自賠責保険の活用について
傷害部分(後遺障害以外の部分)の自賠責保険の上限は120万円と比較的少額です。
しかし、治療期間や休業期間が短い場合は、120万円の範囲内で済むことがあります。
自賠責保険の場合、被害者の過失割合が7割未満の場合、過失相殺による減額はしないことになっているため、相手方に請求するよりも自賠責保険に請求したほうが有利な場合があります。
4 人身傷害保険について
車両保険が物損に対する補償であるのに対し、人身傷害保険はケガに対する補償となります。
過失割合による減額がないことのほかに、車両保険と異なり、人身傷害保険から支払をしても、保険料の値上がりは生じないというメリットがあります。
また、保険契約の内容によっては、訴訟や示談の際、過失相殺による減額分を人身傷害保険から補填してもらえる場合もあります。
ご契約の保険会社にお問い合わせください。
5 おわりに
御自身の保険を活用することで、過失割合による影響を軽減できることがあります。
ご契約の保険会社や弁護士にご相談ください。



