特殊な事故の過失割合について
1 はじめに
交通事故が発生すると、追突事故や相手車の赤信号無視などのように、一方の事故の当事者が全部の賠償責任を負うことが明らかな事故を別として、各当事者がどの割合で賠償責任を負うかが問題となります。
これについては、双方の過失の割合(程度)に応じて決めることになっています。
過失割合については、同じ類型の事故であるにもかかわらず、個別の事案毎に割合が異なると不公平になるため、事故の類型に応じて、予め一定の割合が決まっています。
今回、問題となった事故は、交差点を左折しようとする四輪車と、その左脇を通過しようとしたバイクとの事故でした。
この事故における一般的な過失割合は、バイクが20、四輪車が80とされています。
四輪車の過失割合が高い理由は、左折車は直進車の進行を妨げてはならないとの考えによるものです。
2 本件事故が特殊であること
相談者(四輪車運転者の家族の方)は、上記の過失割合に納得していないとのことでした。
幸い、四輪車には、前方・後方の両方を録画できるドライブレコーダーが装備されており、事故当時の画像も残っていました。
そこで、画像を確認したところ、相手方のバイクは、路側帯(歩行者の歩行のために、車道の外側(白線の外側)に設けられたエリア)を走行し、四輪車に衝突したことがわかりました。
また、路側帯に進入したのは、事故に遭ったバイクの前を走っていたバイクを追い越すためであり、そのまま路側帯内を走行し、事故に至ったものでした。
相手方のバイクは、本来走行してはならない路側帯内を走行しており、かつ、追い越す際には、追い越す車両の右側を走行しなければならないのに、左側を走行するという、二重の違反を犯していたものでした。
このような重大な違反をしているのであれば、通常の過失割合をそのまま適用してもよいか、立ち止まって検討すべきでした。
3 保険会社の対応
交通事故の示談は、物損(車両の損傷などによる損害)と人損(けが・死亡による損害)の2つに分けて行われることが多いです。
本件でも、物損の示談が先行していましたが、この際の過失割合は、通常の過失割合である、四輪車80、バイク20でした。
保険会社の傾向として、予め決まっている過失割合を変えることを極力避ける傾向があります。
人損についても、危うく同じ過失割合での示談となるところでしたが、四輪車の運転者より正式に依頼を受け、より詳細に事故状況を確認をし、これに基づく正しい過失割合を検討することになりました。
4 おわりに
過失割合の問題は、今回お伝えした事案のように、一筋縄ではいかない場合があります。
疑問を持たれたら、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。



