事故後の頸部痛・腰痛に対する後遺障害の認定について
1 はじめに
交通事故の被害者の中で最も多い症状が、追突事故後の頸部痛・腰部痛です。
治療を続け、治ればよいのですが、治らなかった場合、これが後遺障害として認めれるかどうかが問題となります。
2 痛みが残ったことに対する後遺障害の認定等級
12級と14級の2つがあります。
痛みの原因がレントゲン・MRI検査などで明らかになっていたり、神経の異常が認められる場合が12級、痛みの原因について、医学的に明らかではないが、事故後の症状の経過、治療状況などから、今後も痛みが残り、継続すると判断された場合が14級となります。
後遺障害の程度としては、12級のほうが重い後遺障害とされています。
そして、被害者の多くの方は「レントゲン・MRIでは異常は認められない」として、後遺障害が認定されたとしても14級にとどまる傾向にあります。
また、これよりさらに多くの方が、検査では異常がなく、将来の回復が見込めないとはいえないとの理由で、後遺障害には当たらないとされてています。
3 14級が認定されるための要件
認定されるための要件が公表されているわけではないのですが、多数の案件を取り扱うことでわかってきた要件、もと自賠責保険で後遺障害の認定をしていた経験者の話を踏まえると、以下の要件が重視されているようです。
⑴ 事故後の初診日
事故日から、最初の受診日の間隔が空くと、「受診しなくても済む程度の軽症」と考えられ、後遺障害の認定に当たっては不利となります。
事故日が休日であり受診できないなど、受診が遅れることについてやむを得ない事情がある場合は、考慮されるようです。
⑵ 事故による車両の損傷、けがの程度が大きいこと
車両同士の事故では、修理費や車両の損傷状況が大きい方が認定されやすくなります。
人と自動車、自転車と自動車の衝突事故などのように、身体に直接衝撃が加わる事故である場合についても、「けがの程度が大きい事故」として扱われる傾向があるようです。
⑶ 週1回以上、継続的に半年以上通院すること
通院回数が少ないと、軽症とみなされます。
また、「半年以上通院(治療)したが、痛みが残った」ことを前提に、後遺障害として認定するかどうか検討されますので、半年より短い期間で通院が終わってしまうと、認定される可能性がなくなってしまいます。
⑷ 症状が継続していること、軽減傾向にないこと
後遺障害の認定は「今ある痛みなどの症状が、将来にわたり継続するか」といえるかどうかの認定となります。
このため、申請時点では症状が残っていたとしても、事故後、一貫して症状が軽減している場合は、「いずれ症状は軽減・消失する」ものとして、認定されないことになります。
⑸ 被害者の年齢
若年者よりも高齢者のほうが認定されやすい傾向にあります。
若年者のほうが、回復力が強いとされているためです。
4 おわりに
後遺障害の認定に当たっては、様々な事項を考慮することになります。
認定されるかどうかの判断は、事案毎に異なるため、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。



