労災保険の使用について
1 はじめに
事故の加害者が被害者に対して賠償義務を負い、かつ、加害者が任意保険に加入している場合には、被害者は、加害者が契約している任意保険会社から、治療費、休業損害などの支払を受けることができます。
しかし、会社などにお勤めの方が、通勤途中(帰りも含む)または仕事中に事故に遭った場合には、相手方からの支払を受けるほかに、労災保険から治療費や休業損害の支払をうけることができます。
相手方からの支払と、労災保険からの支払の両方からの支払を受けることができる場合、どちらから支払を受けるほうが有利なのか、相談を受けることがあります。
労災保険には、相手方(相手方が加入する任意保険会社)から支払を受けるのと比べ、次の利点があります。
また、相手方から支払を受ける場合でも、労災保険に申請することで、特別支給金の支払を受けることができます。
2 過失相殺の影響を受けないこと
交差点での出会い頭の衝突事故などのように、事故の各当事者に過失があるとされる場合、被害者が加害者から支払われる賠償額は、被害者が負う過失割合(事故に対する責任割合)に応じて、減額された金額となってしまいます。
これに対し、労災保険から治療費や休業補償の支払を受ける場合には、過失割合による減額はないので、被害者にとって有利となります。
3 治療費の支払が打ち切られる心配が無いこと
保険会社から治療費の支払を受ける場合、これは、事故の相手方が支払うべき賠償金の前払となります。
相手方は、示談での合意や判決などにより、支払うことが確定した金額を支払う義務がある一方、確定する前に、どの程度前払をすべきかについての決まりはなく、前払の義務を負うものではありません。
このため、相手方の意向次第で、前払である治療費の支払を止めてもよいことになります。
これに対し、労災保険から治療費を支払ってもらう場合には、治療の途中で治療費の支払を止められるおそれはありません。
この点でも、労災保険からの支払の方が被害者にとって有利です。
4 特別支給金の支払があること
労災保険からの支払の中には、相手方からの賠償金と同じ、損害に応じて支払われる部分と、これとは別に支払われる特別支給金と呼ばれる上乗せ部分があります。
相手方から支払われる部分は、損害に応じた支払だけであり、上乗せ部分はありません。
このため、労災保険を申請することで、賠償金とは別の、上乗せ部分の支払を受けることができます。
また、相手方から賠償金の支払を受けた場合、同じ損害について重ねて労災保険から支払を受けることはできませんが、特別支給金については、相手からの支払の有無にかかわらず支給されます。
5 労災保険のデメリット
申請する際に、申請書類にお勤め先による証明を受ける必要があります。(労災保険の申請者が、お勤め先の従業員であることなど)
会社が労災保険の手続きに消極的な場合、労災保険の手続きが難航することがあります。
また、労災保険の支払項目の中に、慰謝料に相当する支払項目はないので、慰謝料については、事故の相手方に請求する必要があります。
6 まとめ
事故に遭った場合、相手方に賠償請求するほかに、保険の利用によって、より良い結果を得ることができる場合があります。
専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。