休業損害について

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1 交通事故により、けがをしたことが原因で、お仕事を休まざるを得ない場合があります。
  この場合、お勤めの方と、それ以外の方(主婦(主夫))とでは、休業による損害を認めてもらうための資料や、損害の算定の方法が異なります。

 

2 お勤めの方の場合

 

 ⑴ お勤めの方の場合は、自動車賠償責任保険(以下「自賠責保険」といいます。)にて使用している所定の書式(休業日の記載のほかに、事故前3か月間の給与額についての記載欄などがあるもの)に、お勤め先の給与担当者などが記載し、会社がその記載が正しいことを証明する旨記載した、休業損害証明書を提出することで、休業損害が認められることが一般的です。

 

 ⑵ 被害者以外の者が記載内容を確認し、証明することになるので、その内容を巡り争いとなることは少ないのですが、以下のような問題が生じることがあります。
  ア 休業日1日当たりの金額を算定するに当たり、3か月の合計額につき、90日で割って算定するのか、それとも日曜日などの休日を除いた稼働日の合計日数(上記90日よりも少ない日数となり、1日当たりの金額が増えることになります。)で割って算定するかの問題。
    90日で割るのは自賠責保険における算定方法なのですが、我々弁護士が示談交渉に当たる際、稼働日の合計日数で割る方法で相手方に請求し、このとおり認められることも多いです。

 

  イ 事故直後の体調不良を理由とする休業や、通院日に該当する日の休業(通院日の確認は、医療機関が作成する診療報酬明細書にて確認できます。)は、休業の必要性があり休業日として認められることが一般的であるのに対し、事故日から期間が経過した日で、かつ、通院日には該当しない日については、休業損害証明書に休業日としての記載があったとしても、事故を原因とする休業日には当たらないとして、この日についての休業損害が認められないことが多いです。
    休業による損害が認められるのは、単に休業したことのみでは足りず、「事故によるけが(体調不良)が原因で休業した」ことが必要であるところ、通院日以外の日における休業については、けがや体調不良による休業であることが立証されないと、事故によるけがなどが原因で休業したと認めることはできないためです。

 

 ⑶ 社員ではなく役員の場合、休業損害が認められないことがあります。
   これは、社員が、所定の労働時間に実際に稼動することにより賃金を得ることができる、逆にいえば所定の労働時間に稼動しなかったのであれば賃金を得られず、これが損害となるのに対し、役員の場合は、いわゆる年俸制などのように、定められた労働日や労働時間がなく、事故により稼動できない期間があっても、そのことが直ちに報酬不払いの理由とはならないことによるものです。
   例えば、年俸600万円として、労働時間の多寡や有無にかかわらず、毎月50万円を支払う旨の契約であれば、事故により稼動できない期間があったとしても、被害者は所定の報酬を請求することができ、事故による損害は発生しないことになります。
   ただ、これは役員と会社との契約内容により異なり、中には、役員と社員としての両方の身分を併せ持つ方もいることから(使用人兼務役員などと呼ばれ、報酬と賃金の両方が支払われるため、他の一般社員と同様に、賃金部分について休業損害が発生することがあります。)、とにもかくにも、まずは被害者と会社との契約内容を確認することが必要となります。

 

3 主婦(主夫も含む)の方の場合

 

 ⑴ 主婦の場合、お勤めの方と異なり、休業を証明してくれる人がおりません。
   このため、けがの内容や程度(主に診断書にて確認します)に応じ、必要な休業日数を判断することになります。
   一般的には、事故の直後が一番けがが重く、徐々に回復していくのが通例なので、回復の度合いに応じて、休業の範囲・日数も限られていくのが通常です。
   ただし、通院をしたことにより、その間、家事をする時間が通院に充てられたこと(通院のため家事をすることができないこと)を理由として請求する場合は、けがの程度にかかわらず、当該通院時間分を休業損害として請求することができます。

 

 ⑵ お勤めの方の場合は、休んだ範囲が日にちや時間単位で明確になるのに対し(これらが休業損害証明書に明記されるため)、主婦の場合は、被害者本人の供述やけがの程度を考慮して、必要な休業の範囲を判断することになります。
   また、一口に家事といっても、労力を要し、比較的身体への負担が大きいもの(風呂掃除など)から、裁縫や家計簿の記載など、軽作業に分類されるものまで多岐にわたるため、けがの程度により、一部の家事をすることができる場合もあります。
   このため、日数や時間にて休業の範囲を定める方法のほかに、「健康なときの50%程度」などのように、割合にて休業の範囲を定めることもあります。

 

 ⑶ 主婦の方の一日当たりの休業損害は、女子平均賃金における年収を365日で割った金額とされることが多く、概ね、1日当たり1万円程度となります。

 

 ⑷ 主夫の方の場合、一般的な主婦の方と異なり、家事に従事したことの証拠(家族や近所の方の証言や、被害者自身が家族分の食材の買い物をしたことがわかるレシート(被害者名義のクレジットカードで支払われたことがわかるレシート)など)の提出を求められることがあります。
   また、世帯内に、家事に従事できる他の方がいる場合には、認められにくくなります。

 

4 終わりに
  これまでにご説明したとおり、休業損害についてはいろいろと難しい問題が発生することがありますので、これらについてお悩みの場合は、弁護士にご相談されることをお勧めします。
 

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