物損事故から人身事故への切り替えについて

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1 電話相談にて,昨今,物損事故(車両等の損傷のみで,人のけがや死亡はない事故)から人身事故(けがや死亡が発生した事故)への切り替えについてのお問い合わせを受けることがあります。

 

2 物損事故の場合,刑罰に処せられることはありません。

 刑法には器物損壊罪という罪がありますが,これは故意に(わざと)他人の物を壊した場合にのみ適用され,一般的な交通事故のように,故意ではなく誤って壊した場合は処罰の対象外とされているためです。

 一方,けがや死亡を伴う事故(人損事故)については,自動車運転過失傷害罪や過失致死罪が定められており,故意はなくとも過失(一定の注意を払えば事故を防ぐことができたにもかかわらず,これを怠ったこと)があると認められれば,刑罰に処せられる旨定められています(ただし,実際に刑罰に処せられるかどうかは,最終的には裁判所の判断となります。)。

 このため,物損事故と人身事故とでは,刑罰に処せられる可能性の有無という点で,大きな違いがあります。

 事故の相手方が処罰される可能性を考慮して,あえて人身事故としての届出をしないと言う方が時々いらっしゃいます。

 

3 人身事故として届け出ることの利点

 もっとも,以下の理由により,人身事故としての届出をしたほうが望ましいといえます。

(1) 自動車賠償責任保険の保険金請求におけるメリット

 強制加入保険である自動車賠償責任保険は,人身事故による被害のみを対象とした保険です。

 そのため,人身事故としての届出がされていれば,問題なく保険金の支払を受けることができますが,届出をしていない場合は,保険金の支払請求に際し,対象事故が人身事故であることの証明及び警察に届出をしなかった理由についての説明を求められ,手続きが煩雑となります。

(2) 事故状況についての証拠が残ること

 事故の態様を巡り,事故当事者の双方の言い分が異なることがあり,どちらの言い分が正しいかにより,過失割合(事故に対する双方の責任の割合)ひいては相手に請求できる賠償の額が異なる場合があります。

 人身事故としての届出がされれば,警察及び事故当事者による事故状況の確認(実況見分調書の作成)及び事故関係者に対する事情聴取や供述調書の作成が行われることにより,後に事故態様について争いが生じた場合,これらによる確認が可能となります(ただし,供述調書については,開示されない場合があります。)。

 一方,人身事故としての届出をしない場合,警察による捜査は行われないため,実況見分調書や供述調書は作成されません。

 事故後に,実況見分調書や供述調書に代わる書面を作成することができないわけではありませんが,事故発生日から時間が経過するにつれ,双方の記憶が曖昧になるなどして,正確な証拠とすることが難しくなることが多いです。

 

4 人身事故としての届出の有無が,後の賠償請求に大きな影響を及ぼすことがあります。

 人身事故としての届出をすべきかどうかお悩みの際は,当事務所の弁護士までご相談ください。

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